なんときゃしなきゃ!プロジェクト
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宮崎県海外協力協会とは?


 

宮崎県海外協力協会

MOCA(モカ)

 

 宮崎県海外協力協会(MOCA)は、宮崎県出身・在住の青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティアのOVから組織される団体です。
 隊員時代の経験を活かして、地域社会や世界平和に貢献するべく活動をしています。
 協力隊に興味のある方は是非ご連絡下さい!

 

連絡先:moca.miya@gmail.com

 

平成26年度 役員

 会 長 岩切康二

 副会長 清武信彦 河津朋子 末廣伸太郎

 

 地区代表(幹事) ◎:地区代表(幹事)  ○:副地区代表

   宮崎市・東諸県   :◎清武信彦   ○後田剛史郎

   都城・北諸県・西諸県:◎佐々木正吾  ○坂元昭仁

   西都・児湯     :◎永友正章   ○瀧本徳郎

   県北        :◎柴田俊一   ○小田晃史

   県南        :◎植松ちどり  ○吉元愛美

 

 会 計 加行崇

 

 監 事 後田剛史郎 

会費振込先

 銀行振込

 ● 宮崎銀行県庁支店 普通1427626 宮崎県海外協力協会 会長 岩切康二

 

 ● ゆうちょ銀行 一七九店(179) 当座0137556 宮崎県海外協力協会

 

 郵便局振替

 ● 01760-6-137556 宮崎県海外協力協会

宮崎県海外協力協会 規約

第一章 総則
第1条(名 称)
この会は宮崎県海外協力協会(略称をMOCAとする)(以下「本会」)と称する。
第2条(目 的)
本会は海外における国際協力により培われた技能・精神を活用し、地域社会の文化・経済の発展・向上ならびに諸外国々民との親善友好に寄与し、併せて会員相互の資質向上と親睦を図ることを目的とする。
第3条(事 業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)青年海外協力隊事業に対する支援・協力
(2)国際協力、国際理解の啓発及び活動
(3)在日外国人及び海外研修員のためのボランティア活動
(4)国際親善に資する事業
(5)会員の親睦を図るための事業
(6)その他本会の目的を達成するための事業

第二章 会員
第4条(会 員)
本会の会員は次のとおりとする。
正会員:(1)宮崎県在住の青年海外協力隊々員経験者
    (2)この会の趣旨に賛同し、これを援助しようとする個人で幹事会において正会員とし

      て入会を承認された者
賛助会員:この会の趣旨に賛同し、これを援助しようとする個人で幹事会において入会を承認

          された者
第5条(会 費)
会員は総会において総会決議により定められた会費を納入しなければならない。
第6条(会員の届け出義務)
会員は住所、氏名を変更したときは、直ちに本会に届けなければならない。

第三章 役員
第7条(役 員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計 1名
地区代表(幹事) 6地区×各1名=計6名
副地区代表 3名程度
監事 2名
第8条(役員の選出)
1.会長、地区代表(幹事)、会計及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
2.副会長及び副地区代表は、会長が任命する。
第9条(役員の職務)
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を行う。
3.会計は収支決算書及び収支予算案を作成し、職務を行う。
4.地区代表(幹事)は担当地区会員の連絡調整を行う。
5.副地区代表は地区代表を補佐する。
6.監事は本会の会計を監査する。
第10条(役員の任期)
1.役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げないが、最長3年を限度とする。

2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。
第11条(役員の解任)
心身の故障、その他により職務の執行に堪えない時、又は役員たるにふさわしくない行為があったと認められる時は、幹事会の議決を得て、会長はこれを解任することができる。

第四章 会議
第12条(会議の種別と開催)
1.会議は総会及び幹事会とし、総会を定期総会と臨時総会とする。
2.会議は会長が招集する。
3.定期総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
4.臨時総会は幹事会、もしくは会員の5分の1以上から請求があった時、開催される。
5.幹事会は会長又は役員の3分の1以上が必要と認めたとき、開催される。
第13条(総会の構成と議決事項)
総会は正会員を持って構成し、次に掲げる事項については総会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)その他本会の運営に関する事項
第14条(総会の定数及び議決)
1.総会は正会員の3分の1以上の出席により成立する。
2.議決は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長がこれを決する。
3.委任状のあるものは出席とみなす。
第15条(幹事会の構成と議決事項)
1.幹事会は役員をもって構成し、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業の執行に関すること
(2)総会の議決を要しない会務の執行
(3)その他会務の運営に必要な事項
(4)総会を開くいとまが無い場合の緊急事項
2.前第3号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。
第16条(幹事会の定足数及び議決)
1.幹事会は役員の2分の1以上の出席により成立する。
2.議決は出席会員の過半数をもって議決し、賛否同数の時は議長がこれを決する。

 

第五章 事務局
第17条(事務局)
1.本会は事務局を置く。
2.事務局業務は会長が兼務する。

 

第六章 プロジェクトチーム
第18条(プロジェクトチームの編成及び解散)
1.本会は事業推進にあたり、プロジェクトチームを編成することができる。
2.プロジェクトチームの長は幹事会において選任し、会長が任命する。
3.プロジェクトチームのメンバーは当該チームの長が選任し、会長が任命する。
4.プロジェクトチームは当該プロジェクト終了後、解任するものとする。
第19条(プロジェクトチームの職務)
プロジェクトチームは当該プロジェクトの円滑な推進を行う。

 

第七章 資産及び会計
第20条(資産の構成及び管理)
本会の資産は次のものをもって構成し、会長がこれを管理し、その管理方法は幹事会の議決による。
(1)会費
(2)共同事業費
(3)寄付金
(4)その他の収入
第21条(経費の支弁)
本会の経費は資産をもって支弁する。
第22条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日から3月31日までとする。
第23条(予算収支等)
1.会長及び会計(9条)は毎会計年度前に、次にあげる書類を作成し、幹事会の議決を得て総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業計画
(2)収支予算書
2.会長及び会計(9条)は毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、幹事会の議決を得て、監事の監査を受け、総会に提出し承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)収支決算書
(3)財産目録
3.監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して、総会に提出しなければならない。
4.新年度予算が決定するまでは、前年度予算を基準にして、経費の支出を行うことができる。
第24条(剰余金の処分)
事業年度の決算において、余剰金を生じたときは、総会の承認を得て、翌年度に繰り越すものとする。

 

第八章 規約の変更
第25条(規約の変更)
この規約は総会において、出席会員の過半数の議決を得て、変更することができる。
第26条(雑 則)
この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会の議決を得て、会長が別に定める。

付則
1.この規約は(平成5年)1993年5月30日から施行する。
2.本規約は(平成16年)2004年6月26日に一部を改正する。
3.本会はこの規約の趣旨に反しない限り、青年海外協力隊宮崎県OB会の諸事項を引き継ぐものとする。

細則
Ⅰ.組織に関する項
1.県内を6つのブロックに分け、各々に地区代表(幹事)を1名置く。必要に応じて、副代表を置くことが出来る。
区分(1)宮崎市
    (2)宮崎郡・東諸県郡
    (3)都城市・北諸県郡・西諸県郡
    (4)県北
    (5)西都市・児湯郡
    (6)県南
Ⅱ.会費に関する項
1.正会員 年会費2,000円
  賛助会員 年会費1,000円
Ⅲ.慶弔に関する項
1.慶弔に関する件は、会長に一任する。


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